夜勤手当の計算方法
夜勤で勤務をする場合、通常の昼間勤務よりも割増をした金額で給与が計算されることになっています。
そのため夜勤を多くシフトにいれた月には夜勤手当によってかなり高い額を受け取ることができたりします。
毎月受け取る給与総支給額の用紙をよく見てみると、内訳部分に手当として加算されている額が記載されているのがわかります。
給与明細には「所定外給与」という項目があり、その中の1つに「深夜勤務給」というものがあります。
これは深夜手当と夜勤手当を合わせたもので、午後10時~翌朝5時までの間に就労した場合には通常給の25%増しの料金を支払うことに定められています。
細かい計算方法を言えば、深夜時間帯勤務の場合には1時間あたりの給与額は「基本給+諸手当÷所定労働時間×0.25×深夜勤務時間数」というふうになります。
最近では正社員として勤務をする看護職をつなぎとめるため、体力的な負担が大きい夜勤に関しては専従のスタッフを別に雇うようにするという動きも各病院で見られています。
その場合には昼間の時給よりも高くなるように、上記の計算方法に準じて給与の計算がされていきます。
看護師にもあるサビ残と管理職給の問題
一般企業では、サービス残業や名ばかり管理職による残業代ゼロといったような問題がよく話題にされています。
実はこれは看護業界にとっても無関係なものではなく、病院によってはかなり深刻な問題となっていたりします。
サービス残業とは文字通りタイムカードなどに残らない時間帯に勤務をしてしまうことであり、管理職給は管理職となることで残業代を支払わなくてもよくなることからわざと雇用者側が特定の人間に役職を与えるということが問題です。
ですが過酷な就業環境になりがちな看護の仕事においては、そうした長時間勤務と薄給が横行することでスタッフの生命だけでなく患者さんの生命にも重大な影響を及ぼしてきます。
そのため病院や社会的な意識改革を行いつつ、働く一人ひとりがしっかりと「無休・無給では働かない」という強い意思表示をしていくことが必要になってきます。